| Q.最近多い架空請求はどんなものですか? A.法務省認可特殊法人と称して最終通告を送ったり、携帯電話の出会い系やアダルトサイト系で発生した料金が未納と支払催告をしたり、法律事務所や弁護士名で支払督促を送ったりして、金銭の支払を求めるものです。 Q.身に覚えのない請求にはどうすべきですか? A.心当たりがなければ「無視」することです。 Q.無視して請求に応ずるなということですが、不安です。一度確認の連絡を入れた方が良いのではありませんか? A.相手はその不安につけ込むのです。 一度連絡したために、脅され支払を強要され、次々と請求されるのです。 Q.そうした文書やメール自体から架空請求を見抜けませんか? A.架空請求は要するにでたらめなのですから、冷静に見ればどこかに嘘があります。 法務省認可特殊法人と変な名称を使ったり、裁判所の手続等を踏んでいないのに最終通告に強制的措置を謳ったり、弁護士は書かない性急な脅し文句を並べたりです。(東京都のホームページSTOP架空請求ご参照) Q.分かりました。今後は何が来ても放っておくことですね? A.裁判所から、本当の支払督促や訴状が送られて来たときは、無視してはいけません。 然るべき応答をしないと相手の主張を認めたことになってしまいます。 裁判所の電話を別途104番や電話帳で調べて、事件番号や当事者名を言って本当の手続かどうか確認してみてください。 Q.携帯電話に来た広告の相手のアドレスをクリックした途端、「ご入会ありがとうございます。7日以内に3万円お支払い下さい。」と求められたのですが、放っておいて大丈夫ですか? A.契約の内容を承諾してクリックしたわけではありませんから、契約は不成立です。 電子商取引では事業者側が消費者の意思の確認画面を設定することも必要なのです。 従って支払義務はありません。(六法全書の「電子消費者特例」ご参照) |
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