| Q.知人に保証人を頼まれました。 保証人はどういう場合に、どんな責任を負うのですか? A.単なる保証人か、頼まれることが多い連帯保証人なのかによって、責任は全く異なります。 Q.保証人と連帯保証人の違いは何ですか? A.催告の抗弁権や検索の抗弁権があるかないかの違いです。 Q.抗弁権という言葉は耳慣れませんが? A.お金の貸し借りで、貸主から請求があったとき、まずは借主に返済を求めて下さいと主張をしたりすることです。 保証人にはこの主張ができますが、連帯保証人にはこれができません。 Q.連帯保証人の責任は重そうですね。 A.保証人の場合は、まず借主に請求して下さいと催告の抗弁ができまし、借主に返済能力があるのに返済しない場合、返済能力を証明して、借主に強制執行をすべしと検索の抗弁ができますが、連帯保証人にはこの抗弁が全く出来ないのです。 Q.極端な話、貸主が借主を飛び越えていきなり連帯保証人に返済を迫ることも可能なのですね? A.可能です。 連帯保証人になる以上、法的には自身が金を借りたのと同じ状態に立たされるという意識が必要です。 Q.契約書の連帯保証人の欄に私の署名捺印があっても責任を負わないケースがありますか? A.その署名捺印が本人の意思によらないときは保証責任は生じません。 従って貸主の方は連帯保証人の記載に満足せず、その人に連絡して連帯保証の事実を確認しておくことが必要ですね。 Q.その他にも連帯保証の責任を免れるケースがありますか? A.自分で何か勘違いしたり、詐欺師にだまされたり、金融業者に脅かされたりして連帯保証人欄に署名捺印をしたような場合は責任を負いません。 この他「信義則に反し権利濫用に当たるから連帯保証責任の追及は認められない。」とか、「公序良俗に違反するから連帯保証契約は無効。」などという判例があります。 問題のありそうな保証については専門家に相談してみて下さい。 |
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