| Q.新聞やTVで、よく「証人喚問をすれば、偽証罪が怖いので真実が語られる。」というような報道がされていますが、そもそも「偽証罪」というのはどういう内容の罪なのですが? A.刑法169条に「宣誓した証人が虚偽の陳述をすると3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。」旨の偽証罪の規定があります。 裁判所の刑事事件や民事事件の法廷で、真実を述べると宣誓した証人が嘘をついて処罰されるのが典型です。 従って、罪を犯した被告人が法廷で「私はやっていません。」としらを切っても偽証ではないのです。 裁判の鑑定人や通訳人にも同種の処罰規定があります。 Q.国会に証人喚問されて、宣誓のうえ虚偽の陳述をしたときも罰せられますよね? A.ハイ。 「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(議院証言法)で偽証罪として処罰されます。 同法6条の刑罰は刑法169条と全く同じ内容です。 Q.国会に証人喚問された人物が、「記憶にありません。」、「思い出せません。」というセリフを連発する姿がよく見られますが、「虚偽」を述べたとされないためですか? A.いい質問です。 偽証罪では嘘をついたかどうか、つまり「虚偽」の定義が重要です。 裁判例や多くの学説は、「虚偽の陳述」とは、証人の主観的記憶を標準にして、自分の体験や実験と異なった陳述をすることであると定義しています(主観説)。 従って、証人が自身の記憶どおりに陳述すれば、それが客観的事実に反していても偽証にはなりません。 反対に陳述内容がたまたま客観的事実に合致していても、それが証人の記憶に反するものであれば偽証罪が成立することになるのです。 そこで厳しい、都合の悪い質問をされたとき、記憶がないなどと言っておけば、記憶に反する供述をしたと烙印を押されることが避けられると考えるのでしょうね。 Q.そういう証言を拒否するような態度を許すことは問題だと思うのですが? A.単に証言をしないという態度(不作為)は偽証罪にはなりませんが、刑事訴訟法161条や民事訴訟法200条では10万円以下の罰金又は拘留に処するとされていますし、議院証言法7条では1年以下の禁固又は10万円以下の罰金に処するとしています。 |
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