| Q.平成21年5月までには裁判員制度がスタートすると聞きましたが、どのような制度ですか? A.裁判員制度は、市民が地方裁判所の刑事裁判に裁判員として参加して、被告人が有罪か無罪か(事実認定)、有罪の場合どのような刑にするのか(量刑)を裁判官と一緒に決める制度です。 裁判員6名と裁判官3名で殺人や強盗致死傷などの重罪を審理し判決します。 Q.裁判員に選ばれるのはどのような人ですが?裁判員を辞退することは出来ますか? A.衆議院議員の選挙権のある人なら誰でもなることができますが、禁固以上の刑に処せられた人とか、心身に故障があるなど欠格事由のある人、法定の就職禁止事由のある人などは裁判員になれません。 辞退できるのは、裁判員法が定める辞退事由がある場合だけです。 辞退理由としては、70歳以上の人、学生、重い病気や同居親族の介護養育などやむを得ない事情のある人です。 重要な用務があって自らこれを処理しないと著しい損害が生ずるおそれがある場合は辞退事由になりますが、単に「仕事が忙しい。」というだけではダメなのです。 Q.裁判員はどのように選ばれるのでしょうか? A.まず選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人をくじで選び、裁判所ごとに「裁判員候補者名簿」を作ります。 そして、この段階で名簿にのった人に調査票が送られ、法定の辞退事由がないかとか、参加が困難な時期があるか等が検討されます。 その先は、裁判所が事件ごとにくじで裁判員候補者を選び、裁判の日時を通知します。 そして、通常は裁判の当日候補者の中からくじによって6人の裁判員を決めるのです。 Q.裁判員は公判に立ち会って評議表決を行って、宣告にも立ち会うと聞きましたが、評決の段階で職業裁判官と市民の裁判員との意見が分かれたらどうなるのですか? A.評決が全員一致にならないときは多数決によるのですが、裁判員だけによる意見で有罪の判断はできないとされていて、少なくとも裁判官の一人が多数意見に賛成していることが必要です。 裁判員になられた方は守秘義務を負ったり、三日位裁判所に出頭することになりますが、市民の意見感覚を十分に裁判に反映させていただきたいと思います。 |
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