| Q.父に先立たれた高齢の母がいます。兄は事業に失敗したため、妹のわたしに母の扶養を頼んできました。嫁に出たわたしに扶養義務がありますか? A.民法877条1項に「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。」との規定がありますから、特別な事情がない限り、2人の子は協力して親の扶養をすべきです。 あなたが他家に嫁いだことは、新しい民法の下では「夫の氏を称する婚姻をした。」というだけのことで、扶養に関しては原則的に兄と同一で、同順位の義務者になります。 Q.扶養の類型や義務の内容を説明してください。 A.夫が妻を、妻を夫が養う「夫婦関係の扶養」や、親が幼児を養う「未成熟子の扶養」は、夫婦親子の本質に根ざすものであることから、「生活保持の義務」であると言われます。 この義務は、自己の生活程度と同程度の生活をさせる義務であると理解してください。 夫に余裕があれば、妻にも同じ余裕を、夫が苦境にあれば、あるものを妻と共に分け合ってという具合にです。 Q.結婚して夫と子どもと暮らすわたしの場合はどうなりますか? A.成人した子が親を養うとか、親が成人の子を養う「直系血族間の扶養」や「兄弟姉妹間の扶養」、それに「三親等内の親族間の扶養」は、「生活扶助の義務」であるとされています。 この生活扶助の義務では、扶助義務者がその人の社会的地位に相応した生活をした上で、なお余裕があるとき相応の扶養料を支払って扶助すればよいのです。 扶助義務者に余裕が全くない場合は、扶養可能状態にないということで、扶養の義務は発生しません。 主婦であるあなたに独自の収入がない場合、夫が毎月入れてくれる生活費(婚姻費用)で一家がこれまでの社会的地位にふさわしい暮らしをして余裕があれば、その範囲で扶養をします。 場合によっては、生活保護などの公的扶助も検討することですね。 |
|
| 〒192−0046 東京都八王子市明神町4−1−9 シャンボール八王子702号室 電話: 0426-44-8950 メール:info@hoshinaben.com FAX:0426−44−9354 受付時間:AM9:30〜PM5:00 ※原則土日祭日は休みですが、予約で時間外や土曜日も法律相談を受け付けています。 詳しくはこちらの法律相談のページをご覧下さい。 |