弁護士キャリア37年の保科善重法律事務所

弁護士保科先生の暮らしの法律相談
12.騒音問題(近所のトラブル)
Q.テレビでよく隣り近所とのトラブルが報道されていますが、騒音問題について法律はどうなっているのか教えてください。

A.隣家で一日中楽器音が響いていたり、沢山の犬が吠え放しで弱り果てるというような場合は、要するに我慢の限界の問題で、「受忍限度」内か否かが議論されることになります。


Q.その受忍限度の判断基準はどうなりますか?

A.都や市では、住居地域、商業地域、繁華街等の地域ごとに、騒音規制基準を時間帯で区分けして何ホンと決めていますから、担当課に問い合わせて下さい。
一般的にはこの基準を越えていれば受忍限度を越えていると判断されることになります。


Q.受忍限度を越えている場合どのような手が打てるでしょうか?

A.隣家に交渉して防音設備や時間制限をお願いするのも一つの方法ですし、都や市の担当課に動いてもらうことも考えられますね。
あまりにひどい場合は、軽犯罪法1条14号の迷惑行為や刑法208条の暴行罪になりますから、警察署に相談することですね。


Q.騒音規制という活字を新聞で見た記憶があるのですが?

A.騒音規制法は、工場や事業場の事業活動、建設工事及び自動車の騒音を規制するものですから、隣り近所の騒音にこの法律を持ち出す訳には参りませんね(但第28条深夜騒音の規制ご参照)。


Q.法的に騒音問題を解決するにはどんな方法がありますか?

A.民事訴訟で損害賠償請求をすることが考えられます。
大騒音を撒き散らすことは、「故意または過失により他人の権利を侵害する不法行為」(民法709条)になり賠償請求ができます。
もっとも隣人との間で訴訟を構えることは先々を考えると踏み切れないことかもしれません。
簡易裁判所の調停や弁護士会の仲裁手続等を利用することの方が穏当でしょうか。
なお相当広範囲に亘る騒音については公害紛争処理機関の手続の利用考えられます。

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