弁護士キャリア37年の保科善重法律事務所

弁護士保科先生の暮らしの法律相談
11.口約束(売買契約や贈与)
Q.売買や贈与などの契約を実行させるためには、売買契約書とか贈与証書が必要ですか?

A.約束の中身を証明できれば出る所へ出て権利行使ができます。
証拠は書面には限りません。
約束の会話録音、保存メール、先方の言ったことを走り書きした手帳なども、証明力に差は出てきますが証拠になります。
他人と同伴して後日証言して貰うことも有効です。


Q.売買契約や贈与の約束は口約束でも有効になるのですか?

A.原則として契約や意思表示は「口頭」によるもの「書面」によるものも共に有効です。
書面があれば合意の証明が容易ですが、口頭のものは証明力が劣るので立証に工夫を要します。


Q.例外的に「口頭」の約束では効力がない場合がありますか?

A.あります。
まず民法550条の「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる。」という条文にご注目下さい。
口約束の贈与も贈与の意思を表示した人が約束を履行してくれれば有効のうちに終わるわけですが、贈与が書面になっていない場合には、贈与をするといった人は「やーめた!」と言って過日の約束を無効なものにすることができるのです。
もっとも書面によらない贈与でも、すでに贈与の履行が終わった部分については贈与を白紙に戻すことはできません。


Q.先日テレビで「保証人になる口約束には拘束力がない」と放送していましたが、どういうことですか?

A.保証は情義に基いて無償で行われることが多く、保証人の責任が問われるかどうかはずっと先のことですから、安易に引き受けてしまうことがままあります。
保証契約は慎重にして貰うために、民法が改正され446条2項に「保証契約は書面か電磁的記録によってなされなければ効力を生じない。」という規定が設けられました。
保証には慎重であることが必要ですね。



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