| Q.遺留分(いりゅうぶん)って何ですか? A.財産の処分は個人の自由ですから、全財産を長男に相続させ、妻はゼロという遺言も通用しそうですが、民法は配偶者と子供が相続人であるときは相続財産の1/2はこれら家族に(父母だけが相続人の場合は1/3を)遺留しておくべきであると定めました。 Q.信頼し協力して来た家族に財産の半分位は残してやるべきだということですね。相続人全体でではなく、各相続人の遺留分はどうなりますか? A.相続人全体の遺留分を法定相続分で分けると各相続人の遺留分が出ます。 配偶者と子供が相続人のときは、全体の遺留分1/2に妻の法定相続分1/2を掛けて妻の遺留分1/4が出ます。 子供が2人のときは、子供2人の法定相続分1/2を掛けた1/4を2等分して、子供1人の遺留分は1/8となる訳です。 Q.遺言で相続財産なしとされた妻は何をすべきですか? A.調停や裁判での遺留分の主張は後日にして、とりあえず、「遺留分滅殺請求権を行使します。」と内容証明郵便で意思表示をしておくことです。 Q.いつまでにその遺留分滅殺請求をすればよいのですか? A相続の開始(死亡)と自分の遺留分を侵害する生前贈与や遺言内容があることを知った時から1年で時効にかかってしまいます。 相続開始から10年経ったときも同様です。 Q.生前贈与はどんなに昔のものでも問題にできますか? A.遺留分は相続開始時の財産に生前贈与をした財産を加え、そこから債務を控除したもので計算します。 そして生前贈与は、まず相続開始前1年間にしたものが対象になるのですが、遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与は1年前になされたものでも遺留分の計算に入れます。 |
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