このページでは遺言書の作成や遺産相続の調停や裁判について説明します。 |
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| 遺言は、民法968条所定の自筆証書遺言や969条所定の公正証書遺言など、きちんとした形式でなければ無効になります。 また信頼できる人物に預けておかねば、自分の意思に反し握りつぶされてしまう場合があります。自己流でなく、きちんと弁護士に相談し作成する方が良いでしょう。 遺言書の作成費用は、遺言の規模・額により異なりますが、概略20〜30万円くらいです。 遺言書公正証書は作成後、公証人役場に原本が保管されますが、公正証書作成の件を関係者の誰もが忘れてしまうと、遺言がないのと同じになりますから、遺言執行者を選任して、正本を預けておくと良いでしょう。 |
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| ■1遺産相続人同士の話し合い (決着がつかない場合) ■2.弁護士に相談 ■3.弁護士と相続人の遺産分配の話し合い (決着がつかない場合) ■4.調停 (遺言分割の調停申立事件) (決着がつかない場合) ■5.審判 (家庭裁判所の裁判官が遺言をこう分割すべしと決めてくれます) |
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こういった場合は弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうと良いでしょう。 特に遺留分については、相続の開始と遺留分を侵害する贈与があることを知ってから1年で時効になってしまいますので、早めに相談して下さい。 内容証明郵便を出して遺留分減殺請求をします。いきなり裁判になるわけではありませんので、ご安心下さい。 |
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弁護士に相談する場合は、下記についてメモを作っておくと相談がスムーズになります。
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| ■法律相談の場合 法律相談のページをご参照下さい。 ■遺産分割調停手続 着手金:30〜50万円位 報酬:50万円〜100万円〜200万円 ■審判手続への移行 着手金を若干追加 当事務所は法律相談(有料)を行っています。 遺産相続でお困りの方は、相談して下さい。 |
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