弁護士キャリア37年の保科善重法律事務所

個人破産、会社破産の法手続 / 自己破産申立で借金地獄脱出

ご自身の会社を倒産させる決断は、経営者としてお辛いことだと思います。


社長さんや社長夫人が会社債務について保証をしていれば
個人の財産も投げ出さなければなりません。


世の中に景気の良し悪しがあるように、

事業にも好不調がつきものです。


無理をして借金を重ねるよりも、

見切りをつける方が良い場合もあります。


個人企業や勤め人にも事情があって

サラ金など借金の激しい返済請求に夜も眠れないとき、

整理再出発がしたいですね。



このページでは、個人破産と会社の破産手続について説明します。


破産手続利用の実益
・個人企業やサラリーマンが借金地獄に陥ったら、

破産を申立て、その後免責を得れば、

借金(債務)は原則全部免除され、

人生の再出発が可能です。



・ 企業も業績不振が続き、赤字が累積し、

今後の経済情勢・経営展開に照らしても再起は不可能となったら、

破産手続で幕を引き、

会社のために連帯保証をしている社長、社長夫人の自己破産申立もして、

質素でも債権者に追いかけられない静かで自由な暮らしに移行しましょう。


破産手続の流れ
■1.弁護士に相談

↓

■2.債権者に債務整理・破産申立の「受任通知書」発送

(これで取立騒ぎがおさまり静かになります)。


↓

■3.破産手続き申立の書類の準備
(弁護士と依頼人の共同作業)


↓

■4.破産申立

(個人の場合「免責の申立」も併せて)を裁判所に対して行う


↓

■5.破産手続開始決定

・或る程度の財産があると、破産管財人が選ばれる場合、次の財産換価配当へ。

・財産がほとんど残っていないと、破産管財人を選ばず手続きが申立と同時に終了(同時廃止)。

→免責審尋手続へ


↓

■6.債権者の債権届 → 債権確定 → 財産収集・管理 → 換価 → 配当


↓

■7.破産手続終了(破産廃止)


↓

■8.個人の破産申立の場合 免責申立審査
免責審尋期日出頭

↓

■9.免責許可決定

すべての借金棒引き(税金・養育費・損害賠償金を除く)

復権・・・破産者であることの権利制限消滅
     破産の申立をした事実がないかのようにする扱い


Q.破産手続では全財産が没収されてしまうのか?


A. 破産手続の基本の枠組みは、破産手続開始時の破産者の一切の財産を破産財団に組み入れ、管財人が換価して、債権者に配当するものです。

この点が一部の弁済をすることにより、残債務を免除して貰って経済的再生を図る民事再生法とは基本的に異なりますが、破産手続でも、次の自由財産がありますし、個人の場合「免責」により新たな人生を歩むことが可能です。


法律は、破産財団に組み入れない財産「自由財産」を作りました。次のようなものが「自由財産」です。

  ・ 民事執行法が定める差押禁止財産
  ・ 年金
  ・ 99万円までの現金
  ・ 破産手続開始後に働いたり、貰ったりして得た財産(新得財産)


弁護士に相談する場合のアドバイス
弁護士に相談する場合は、下記についてあらかじめ書類を用意、ノート等にまとめておくと相談がスムーズになります。

  • 債権者一覧表(名称、所在地、債権額)
  • 資産目録
  • 不動産登記簿謄本
  • 事業内容の説明書(規模、事業概要)
  • 税金の申告書コピー 2年分
  • 給料明細書(2ヶ月分)と源泉徴収票


弁護士費用の目安
■法律相談の場合
法律相談のページをご参照下さい。


■破産・免責の申立手続を行う場合

▼小規模個人破産申立の場合

弁護士着手金30万円程度。

免責を得たとき弁護士報酬15万円程度。

裁判所に17,380円を別途納付。

更に次の場合、破産管財人が選ばれて換価配当をしますので、「引継予納金」として管財人に支払う金20万円が必要です。

法定の「自由財産」以外に1〜4がある場合、管財人選任。

  1.残高が20万円以上の預貯金
  2.見込額が20万円以上の生命保険契約解除返戻金(数口ある場合は合計額)
  3.処分見込額が20万円以上の自動車
  4.支給見込額の8分の1相当額が20万円以上となる退職金債権等


免責不許可事由(競輪、競馬、パチンコで借金を作ったり、毎晩遊興にふけったり、高価品を買いあさったりして破産状態になったようなとき、容易には免責を許可されません)がある場合は、免責許可を得るため弁護士はあらゆる手を尽くして裁判所に働きかけをします(裁量免責)。


この場合は着手金も報酬も5割前後増額となります。


▼会社と役員個人の破産申立の場合

着手金200万円以上(規模により異なります。社長個人、社長夫人個人などの個人破産も同時に申立てる場合、その分着手金が増します)。

裁判所や破産管財人に支払うものは個人破産の場合と同じです。

社長や役員の個人免責の報酬は15万円程度。



当事務所は、個人の自己破産申立は勿論のこと、会社と社長・社長夫人の同時破産申立等の事件を多数受任し、適切に処理し、免責についても確実に成果を上げて来ました

一度相談してみてはいかがでしょうか。

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